最終更新日 2009/01/08

質問内容

男親だからという理由で職場内託児所の利用を拒否されました。男女雇用機会均等法などに抵触しないのでしょうか。育休中の主婦です。10月から職場復帰します。幸いにも夫の職場に託児所があるため、私が遠方に通勤している事もあり、そちらを利用したいと出産時(昨年11月)から申し出てもらっていました。男親が預けるのは初めてのケースという事で心配していたのですが、夫の上司や総務課などの「大丈夫だと思いますよ」という言葉もあって、私も自分の職場に正式に復職の手続きを取りました。ところが、今日になっていきなり「事務長」という方が「母親のための託児所だから男はダメ」と言い出したようで、夫婦ともども戸惑っています。断るなら最初から言ってくれればいいのに、今すぐでは保育園も入れないということで、私が育休を延長する事になりそうなのですが、職場に申し訳なくって・・・。子供はかわいいし、育休延長にも不満はありませんが、なんだか腑に落ちません。男女雇用機会均等法は託児所等の福利厚生まではカバーされないのでしょうか。ちなみに夫の職場の求人広告には、「保育所あり!子供がいるから働くのは・・・なんて心配なし!」と書いてあり、男女についての記載はありません。

ベストアンサーに選ばれた回答

そうですね、おかしいですよ…。お父さんでもお母さんでも「親」に変わりはないのに。労働基準監督署で相談をしてはいかがでしょう?私は知識が乏しく適切な回答はできませんが、専門機関なら手助けしてくださると思います。

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